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2015.03.01

夫婦別姓、生殖補助医療と人権問題 ―求められる『多様な家族』の幸せを保障する法の整備―

夫婦別姓、生殖補助医療と人権問題 ―求められる『多様な家族』の幸せを保障する法の整備―
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現行の夫婦別姓、女性への再婚禁止期間を定めた法律は違憲ではないか。この判断が最高裁で示されることになった。これは、人権問題とも密接に関係している。国際社会で人権と多様性の尊重が重大テーマとなっている中で、日本はどのような判断を下すのか。この問題が持つ意味と日本が向かうべき方向を伺った。

夫婦別姓問題の意味

石井美智子教授 ――このほど、夫婦別姓・女性の再婚禁止期間について、最高裁が初の憲法判断をすることが決まりました。率直なご感想をお聞かせください。

「幸福な家庭はみな似通っているが、不幸な家庭は不幸の形も様々である」。これは、ロシアの作家・トルストイの作品「アンナ・カレーニナ」の冒頭の有名なフレーズですが、今は、「幸福な家庭の形も様々」ということができます。家族の形は多様化しており、それを保障するのが法律のはずです。その観点から見ると、同姓でなければ婚姻できないという法律には大きな問題があります。
この夫婦の姓の問題は、戦後間もない頃から議論されてきました。戦後、家制度が廃止され、姓は家の氏から個人の氏に変わったので、夫婦別姓が認められるのは当然とも言えます。1996年に法制審議会が「選択的夫婦別姓制度」の案を出しました。それからおよそ20年経っていて、遅きに失した感はありますが、法改正に向けた一歩となることが期待されます。最高裁は2013年、遺産相続の際の非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の半分としていた規定を違憲と判断し、法改正につながりました。近年、家族の問題について最高裁が積極的に判断を下しているので、今回の憲法判断も注目すべきと考えています。

人権を保障する法整備を

 ――夫婦同姓、女性の再婚禁止期間の規定は何が問題なのでしょうか。

夫婦の姓は、法律上は夫の氏、妻の氏どちらでも自由に選択できますが、実態としてはほとんど夫の姓になっています。社会慣習的に女性が姓を変えることがいわば強制されています。これは男女平等の権利を保障した憲法に反すると考えられます。もう一つの「女性は離婚後、6ヶ月間は再婚できない」ことも同様です。これは、子どもの父親を決めるために必要と説明されますが、6ヶ月という期間には根拠はありません。民法には「離婚後300日以内に出生した子は前夫の子」と「婚姻成立後200日経過後に出生した子は現父の子」と父親を推定する規定がありますが、推定の重複の回避のためには再婚禁止期間は100日で足ります。女性だけ6ヶ月間再婚を禁止しているのには、「貞女は二夫にまみえず」といった古い倫理観が垣間見えます。これに関しても1996年に法制審議会が女性の再婚禁止期間を6ヶ月から100日に短縮する改正案を示しました。
「選択的夫婦別姓制度」も「再婚禁止期間100日間」も、保守系議員の反対が強く法改正には至っていません。これらは単に「姓」や「期間」の問題ではなく、人権にかかわってくることです。多様な家族を認めるということは、人権を保障することに直結しており、そのためにも法改正が必要とされています。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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