Meiji.net

2015.04.01

はじまる、「マイナンバー制度」 ―個人情報保護と公益性は両立するか―

はじまる、「マイナンバー制度」 ―個人情報保護と公益性は両立するか―
  • Share

マイナンバー制度が2016年1月から開始される。最近広告が出始めたが、この事実を知らない方も多いのではないだろうか。改めてこの制度が登場した背景と目的を伺った。そして、常について回る個人情報保護との兼ね合い。果たして、個人情報保護と公益性は両立するのだろうか。国民一人ひとりの問題意識が問われている。

三党合意で決まったマイナンバー制

佐々木秀智教授 ――2016年1月からマイナンバーの運用がスタートします。そもそも、マイナンバーが必要とされた背景について教えてください。

御承知のように、マイナンバーは住民票を有するすべての国民一人ひとりに番号を付与するものです。古くは「国民総背番号制」といわれ、国家が個人を管理する悪しき制度と見られていた時代もありました。しかし時代の変遷とともに、国民に番号を付けて管理することの有用性が各方面から指摘されるようになったのです。
マイナンバーが本格的に議論の俎上にのぼるようになったのは、「消えた年金問題」が起こった頃からだと思われます。2007年、公的年金保険料の膨大な記録漏れが発覚しました。公的年金加入者に「基礎年金番号」を割り当て、加入記録を一元管理しようと試みた際に、結婚して姓が変わったケースや単純な入力ミスなど、杜撰な管理によって記録から消えた年金が生まれたのです。そして、適正な年金の給付の実現のために、効率的かつ的確に管理する手法として、番号制すなわちマイナンバーが注目されました。その後、民主党政権時の2012年に、民主党、自民党、公明党により社会保障と税の一体改革である「三党合意」がありました。簡単に言えば、社会保障の安定財源を確保するための消費税増税合意というものですが、その際、マイナンバー制度導入も合意に至っていたのです。

背景にある不正受給

 ――年金給付の適正化が、マイナンバー制度が目指すものなのでしょうか。

「消えた年金問題」は一つのきっかけであり、マイナンバーの有効性は年金に限ったことではありません。たとえば、生活保護費支給において、法の目をかいくぐり、名前を変えて不正受給するような者も現れています。マイナンバー制度が導入されれば、そうした不正は一定程度未然に防ぐことができます。不正受給を防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。このように、マイナンバーがあることで、年金、生活保護のみならず、様々な行政サービスの国民一人ひとりの受給状況を把握しやすくなり、適切な対応が可能となります。
さらに、所得状況も明らかになることから、「所得隠し」などで不当に税負担を免れることを一定程度防止できます。また従来、個人事業主などは煩雑な申告手続が必要でしたが、マイナンバーによって申告手続が簡素化され、同様に一定程度の個人の所得を把握できることから、より適正な税徴収が実現します。このように、マイナンバーは公平で公正な社会の実現に寄与するものなのです。加えて、マイナンバーが有効に働くのが災害時です。先の東日本大震災でも、自らのIDを証明する手立てがないため、様々な場面で混乱、不具合が生じました。マイナンバーはIDカードとして機能し、被災者のスムーズな同定を可能とします。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

  • Share

あわせて読みたい