犯行グループは分担した犯罪の全体の責任を負う
一般に、共犯という言葉は日常的にも使われたりしますが、法律の概念において「共同正犯」「教唆犯」「幇助犯」に区別されます。そして、その中でも判例の中心となるのは共同正犯です。
共同正犯とは、二人以上の者が特定の犯罪を遂行することを共謀し(意思を連絡し合って)、それぞれが約束し合った分担行為を行うことです。刑法第60条では、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定されています。これは、二人以上の者が一緒に犯罪を遂行するとき、別々に役割を分担した場合、その分担した行為=個別の犯罪について処罰するのではなく、その犯罪全体について処罰するという意味です。
具体例として、コンビニ強盗を考えます。AとBが強盗を共謀したところ、Aが包丁を持って店員を脅し(脅迫罪)、Bがレジから現金を奪った(窃盗罪)場合、共謀に基づきこの二人が役割を分担していたと評価されると、刑法第60条に基づき、共同正犯として両者とも強盗罪の責任を負うことになります。個別に行った脅迫罪や窃盗罪よりも刑罰が重くなるわけです。
このように「分担行為」を遂行しているにすぎない各関与者に、なぜより重い結果責任を負担させることができるのでしょうか。いろいろ見解がありますが、私は各関与者において「相互利用補充関係」が構築され、その関係を前提に特定の犯罪完成を目指す「集団」が共同正犯という形態だと考えています。
たとえば、Aが店員を脅す行為だけでは金を奪えず、Bが金を奪う行為だけでは店員の抵抗を防ぐことができません。そこで両者が協力して犯罪の完成を目指す、そのような関係が構築されるためには、各関与者間に犯罪を遂行することに対する「合意」が形成されていなければいけない、つまり、共謀が存在しなければいけません。
共謀が認められなければ、共同正犯は成立せず、刑法第60条も適用されません。判例を見ると共謀の解釈の幅は広く、一般的な市民感覚からは教唆犯(他人を唆して犯行を実行させる犯罪)と思われていても、実際には共同正犯と見なされることが多いのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。