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裁判員制度は、実は司法の本質と相容れない!?
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裁判員制度は、2009年に始まり、今年で8年を迎えました。最高裁の調査によると裁判員の辞退率は年々高まっており、審理日数が年々伸びていることがその要因であるといわれています。しかし、問題点はそれだけでしょうか。この8年間をしっかりと検証することが必要です。

一般市民には負担となる実審理期間

裁判員裁判の実施状況について
裁判員裁判の実施状況について
 最高裁が公表している「裁判員裁判の実施状況について」によれば、裁判員候補者に選定されても、その段階で約30%の人が辞退を申し出、裁判員選任手続期日通知が通知された段階で、さらに約30%の人が辞退を申し出ているようです。辞退するには法定された事由によらなければなりませんが、裁判員選任手続通知が通知された段階では、「事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある」ことを理由とする辞退が最も多いようです。会社員の方は、仕事を同僚などにお願いすることもできるのではないかと考えられますが、この辞退事由は運用上かなり広く認められているようです。というのも、法廷はだいたい午前10時頃から始まり、午後5時頃まであるので、裁判員に選任されれば、審理期間中はほぼ丸一日拘束されることになります。審理期間は事件によって異なりますが、自白事件でも実審理期間の平均は5.3日、否認事件となれば平均10日かかっています。これでは、会社員の方もかなりの負担となるでしょう。辞退事由を厳しくするのは難しいといえるかもしれません。今後、裁判員制度をより充実させていくためには、こうした運用上の問題点を改善していくことが必要です。それには、裁判所の力だけでなく、企業等の協力も得て、社会的理解が深まるようにしていく努力が重要でしょう。しかし、裁判員制度の意義を本当に実現していくためには、もっと改善しなければならない問題点があると考えます。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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