著作権法の適用には様々な議論がある
著作権法は、著作物を創作した著作者の権利(著作権・著作者人格権)の他、著作物の流通に関わる様々な主体(実演家、レコード製作者、放送事業者)の権利(著作隣接権)を保護しています。これらの権利の保護を通じて、著作物の創作や流通に関わる主体が適切な対価の還流を受けられる環境を実現し、より多くの作品が生み出され、世の中に広がることを目指しています。
他方で、権利の過度の保護は、著作物の利用を制約し、また新たな創作を阻害する結果ともなりかねません。権利の保護の適切なバランスをどのように実現するかは難しい問題です。
例えば、先ほど挙げたクラブキャッツアイ事件において、最高裁がカラオケスナックでのカラオケについて、カラオケスナックが歌っているというやや無理もある解釈をした背景には、客の歌唱をそのまま客の歌唱と評価すると、当時の著作権法ではカラオケから作詞家や作曲家が十分な対価を得られない可能性があるとの懸念があったものと考えられています。
当時の著作権法も、もちろん、カラオケのテープには著作権料が加わっていますが、それを一度買えば、店はいくらでも利用して利益を上げることができる一方、創作者や演奏者たちには追加の利益がないことは不合理であると、おそらく、当時の最高裁の裁判官は考えたのです。
もっともその後の裁判例では、実に様々な事案でカラオケ法理のような考え方が展開されていくこととなりました。この点についての学説上の評価は様々にあります。
私自身はカラオケ法理の拡張に消極的な立場であり、音楽教室事件についても、個人的には、控訴審の判決に賛同します。
もっとも、生徒は自分の演奏技術を高めに来ているから著作権侵害には当たらないというなら、歌が上手くなりたくてひとりカラオケで練習している客はどうなのか。カラオケ教室はどうなのか。
また、生徒に対する音楽教室側の関与や管理は、カラオケボックスの客に対するそれよりもかなり強いにもかかわらず、音楽教室の生徒の演奏の主体は生徒自身で、カラオケボックスで客が歌う主体は店側にあるという考え方はどうなのか。だとすれば、そもそも「カラオケ法理」のロジックに無理があるのではないか、とも思うところです。
カラオケ法理を一般的にどう考えるか、とともに、音楽教室事件についても様々な考え方がありえるでしょう。生徒の演奏によって結果として音楽教室が利益を得ている点に鑑みれば、音楽教室もやはりいくらかの対価を著作権者に支払うべき、という考え方もあるかもしれません。他方で、むしろ音楽教室で生徒が最近の楽曲に触れ、自分の好きな曲を練習できることが、音楽文化のすそ野を広げることなどから、先生による演奏についても演奏権の侵害を否定すべきだという考え方もあるかもしれません。
難しいところですが、創作、ビジネス、文化などにとって、どうすることがプラスなのか、という観点を忘れずに議論すること、そして、私たちユーザーの立場でも、そうした議論や制度設計に関心を高めていくことが大切だと思っています。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。