控訴審で一部の判決が逆転
2021年3月に控訴審判決(知財高判令和3年3月18日令和2年(ネ)10022)が出ました。ここでは、(1)先生(音楽教室の運営者本人又は音楽教室と雇用・準委任契約を締結)による演奏は音楽教室の演奏と評価され演奏権の侵害となるが、(2)生徒の演奏は音楽教室による演奏には当たらず、演奏権侵害にも当たらないという判決が下されました。
控訴審の判決では、音楽教室における生徒の演奏の本質は「あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けること自体」にあり、生徒は「専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行って」いるため、音楽教室は生徒の演奏についての環境整備を行っているといえても、生徒がした演奏を音楽教室の演奏とみることはできないと判断しました。
生徒による演奏は生徒によるものである、との控訴審の判断は、なんの不思議もない、当たり前の解釈だと、皆さんは思うと思います。しかし、「カラオケ法理」が積み重ねられてきた判例の中では、ある意味、画期的です。
もっとも、この判決でも「カラオケ法理」を否定しているわけではなく、直接的ではありませんが、カラオケボックスと音楽教室とは事案が違うという事も述べています。
一方、先生の演奏については一審と同じ考え方で、著作権の侵害に当たると判断しています。とはいえ、先生の演奏分だけの著作権使用料となれば、理論的には、生徒の演奏を含めた場合と比較して、かなり少ない金額になることが考えられます。
しかし、音楽教室側は先生の演奏についても著作権侵害はないこと、JASRAC側は生徒の演奏についても著作権侵害があることを訴えて、双方、上告しています。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。