海外にサーバを置けば日本の特許権の侵害にあたらない?
いわゆる「ドワンゴ対FC2事件」は、日本で「ニコニコ動画」を運営する株式会社ドワンゴが、アメリカ・ネバダ州法人FC2を相手取り、コメント配信システムに関する特許権を侵害されたとして提起した民事訴訟です。コメント配信システムとは、動画再生画面上に視聴者が入力した文字が流れる形で表示される機能で、ニコニコ動画を代表する特徴的な仕組みとして知られています。
この訴訟は2件提起され、いずれも2025年3月3日に最高裁がFC2側の上告を棄却し、特許権の一部侵害を認めた二審判決が確定しました。裁判の焦点になったのは、ドワンゴが取得していた日本の特許権の侵害行為が、日本国内だけでなく海外のサーバを経由して行われていたにもかかわらず、日本法を適用して侵害を認めることができるのか、という点でした。
ここで問題になるのが、特許権を含む知的財産権における「属地主義の原則」です。これは、特許権はそれぞれの国の法律によって独立に成立し、その効力も原則としてその国の領域内にのみ及ぶという考え方です。言い換えれば、日本で取得した特許権は日本国内でしか効力を持たず、海外に自動的に広がることはありません。したがって、もし侵害行為の一部が外国で行われているのであれば、その外国法が適用されるべきであり、日本法の適用の余地はないのだという見方も十分に成り立ちえます。
しかし、今回のドワンゴ対FC2事件で最高裁は、侵害行為の一部が国外で行われていたとしても、侵害の中心は実質的に日本国内にあると判断し、日本の特許法を適用して特許権侵害を認めました。厳格な属地主義の下では、サーバを海外に移せば日本の特許法の適用を免れることができてしまいます。とすると、ネットワークが関連する発明特許については一部侵害行為を外国で行うことが容易ですから、結果として特許制度が本来果たすべき役割――すなわち発明を推奨し、産業の発達に寄与するという目的――が損なわれるというのが、この判断の理由でした。この意味で、最高裁は従来の属地主義の原則を一定程度緩和する方向で判断したといえます。
もっとも、この判断を単純に「特許権侵害の抜け穴を塞いだ」と肯定的に評価してよいのかには慎重な検討が必要です。「外国で侵害を行うことが容易である」という属地主義の緩和を認める一要件が不明確ではないかという一般的な疑問はともかくとしても、この緩和化が行き過ぎると別の問題が生じる可能性があるからです。
確かに技術の進展に応じた柔軟な対応は必要ですが、属地主義を緩和すれば、単一の侵害行為が複数の国にまたがった場合に、複数の国の法が同時に適用されるリスクが生じます。例えば、ある行為がA国でもB国でも侵害行為と評価される場合、理論的にはまったく同じ行為に対して二重に訴えられたり、そうでなくとも双方の国の法に基づいて責任を負う可能性があります。
ドワンゴ対FC2事件の最高裁判断は、こうした問題を招く可能性を内包している点で、一定の懸念はあるところです。国際的な知財紛争が今後も増えることを考えれば、属地主義の原則をどこまで維持し、どこで柔軟に解釈すべきか、はたまた従来とは異なった知財法の適用の在り方を模索する必要はないのかなど、引き続き議論が必要な状況だと言えるでしょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。
