家族の多様性をどのように法の枠内で受け止めるか
東京高裁の判断の根底には、「異性カップルには潜在的な生殖能力があるが、同性カップルにはそれがない」から婚姻は認められないという発想があるように思われます。判決では、「男女の人的結合関係による子の生殖が国民社会を維持する基盤となる」といった趣旨を強調しています。しかし、この理屈には大きな疑問があります。
現実には、生殖補助医療の発展により、女性カップルが第三者から精子提供を受けて子どもをもうけることは可能です。確かに、そこでは親と子との間に血縁関係が存在しない場合がありますが、それは異性カップルが精子提供や卵子提供を受けた場合と本質的に変わりません。血縁の有無を決定的な基準とすることは、現状とも整合しないのです。
また、仮に「自然生殖」ができないという点を重視するとしても、それだけで婚姻の可否を分けるのは妥当でしょうか。現に、異性カップルの中にも子どもをもうけない、あるいはもうけることができない夫婦は数多く存在します。それでも婚姻は認められています。養子縁組という制度を通じて、血縁によらない親子関係が法的に保護されていることも周知のとおりです。
養子縁組によって子を迎え入れ、継続的に養育することも、社会の次世代を支える重要な営みです。「自然生殖」だけを強調し、それを婚姻制度の核心に据える東京高裁の理屈には、家族の多様な在り方を十分に踏まえていないのではないかという疑問を抱かざるを得ません。
なお、同性婚に反対する立場からは、「同性婚を認めれば、近親婚や多数婚(ポリガミー)まで連鎖的に認めざるを得なくなるのではないか」という主張がなされることがあります。しかし、同性婚の問題と、近親婚や多数婚の問題は、法的にも社会的にもまったく別個の論点です。婚姻における当事者の対等性や当事者間の関係の構造、子の福祉への影響など、それぞれ固有の検討が必要です。単純に「ドミノ倒し」のように語るのは、議論を混同するものであり、適切ではありません。
何より重要なのは、すでに日本社会の中に同性カップルの家族が現実に存在しているという事実です。パートナーとして共に生活し、なかには子どもを育てているカップルもいます。問題は抽象的な制度設計の話ではなく、「現に存在する家族を、法がどのように扱うのか」という問いなのです。男性カップルだから、女性カップルだからという理由で、その家族を婚姻制度の外に置き続けることが、本当に憲法の掲げる個人の尊厳や平等の理念と整合するのか、私たちは真剣に考える必要があります。
2027年には、最高裁判所が同性婚をめぐる問題について判断を示すことが見込まれています。最大の焦点は現在の法制度が合憲か、違憲かですが、さらに将来については同性カップルのためにどのような制度があるのかも重要な問題です。同性カップルを含む婚姻を憲法上認めることができるのか、制度設計を委ねられた立法府にどの程度の裁量が与えられるのか。また、仮に婚姻を認めるとすれば、親子関係に関する規定をどこまで適用するのかという問題も避けて通れません。
最高裁がどこまで踏み込み、どこを国会の裁量に委ねるのかは、日本の家族法の将来を大きく左右することになるでしょう。いま問われているのは、家族の多様性をどのように法の枠内で受け止めるのかという、社会全体の課題なのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。
