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2020.08.18

#1 非正規雇用労働者に対する格差がなくなる?

#1 非正規雇用労働者に対する格差がなくなる?
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賃金の不合理な格差の説明責任が経営者になる

今年の4月1日から、大企業について「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました(中小企業の適用は2021年4月1日)。

この新法には、経営者側にとっても、労働者側にとっても、非常に重要な規定が入っています。その意味をあらためて考えてみたいと思います。

まず、同法の考え方は、いわゆる「同一労働同一賃金」です。この考え方については次回以降で詳しく説明しますが、要は、正社員と同一の仕事に従事しているパートタイムや有期雇用など、非正規雇用労働者に対して、正社員との間に不合理な格差をつけてはいけない、という考え方です。この考え方は、従来の法と基本的に変わっていません。

しかし、今回の新法で大きく変わったのは、非正規雇用労働者が正社員との待遇の差について、経営者に説明を求めた場合、経営者は、それに対して説明する義務がある、と規定されたことです。このことは、とても重要です。

実は、民法の基本的な考え方では、例えば、損害賠償などを求める場合、求める側に、その理由を説明する責任があります。

つまり、賃金の不合理な格差を非正規雇用労働者が訴える場合も、労働者側が、不合理な格差を説明しなければならなかったのです。しかし、今回の新法で、説明責任の立場が逆になったのです(立証責任の転換)。

しかも、その説明において、「非正規雇用労働者だから」という理由は認められないと、はっきり規定されました。

また、非正規雇用労働者が経営者側の説明に納得できず、労使交渉や、斡旋・調停、さらに、裁判になった場合も、説明責任は経営者側にあります。

つまり、従来の法に比べて、非正規雇用労働者はとても声を上げやすくなったのです。これは非常に重要なポイントになると思います。

さらに、いままでの法の条文では見られなかった「基本給」という言葉が、今回の新法では用いられています。これも、非常に重要なポイントになります。

次回は、基本給の是正について解説します。


#1 非正規雇用労働者に対する格差がなくなる?
#2 同一労働同一賃金が実現する?
#3 日本の賃金制度は普通じゃない?
#4 公平な賃金制度は企業にとってマイナス?
#5 生き方に合わせた働き方ができる?

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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