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2013.10.01

異質な者を受け入れる社会へ ー少年法・厳罰化の動きをめぐってー

異質な者を受け入れる社会へ ー少年法・厳罰化の動きをめぐってー
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少年法の理念とは何か

上野正雄教授 私は司法修習の後、裁判官として9年間勤務した。その間、数多くの刑事事件や少年事件を担当してきた。その過程で自分の仕事を理論的・原理的に研究したいという想いが強くなり、2003年に明治大学の教員に転職。以来、犯罪学・犯罪者処遇法・少年法を研究対象として取り組んでいる。特に、少年法には裁判官時代から強い関心を持っていた。その一つの契機ともいえるのが、2000年に成立した改正少年法である。少年に対して刑罰を科す場合、家庭裁判所が事件を検察官に送致して、検察官が刑事裁判所に訴追するという手続きが取られる。従来、16歳以上であった検察官送致年齢を、改正少年法は14歳以上とした。厳罰化の一つの現れであるが、わたしはこの方向に疑問を感じざるを得ない。少年法も刑法も同じく犯罪を抑止することによって、犯罪から社会を守るための法制度であるが、刑法は犯罪者に“応報”としての刑罰を科すことによって犯罪を抑止しようとするのに対して、少年法はその理念自体がそれとは全く異なるものだからだ。
 少年法の第1条には「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」とある。さらに第22条には「審判は懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない」とある。すなわち、少年の更生・立ち直りのためにあるのが少年法であり少年審判なのだ。事件を起こした少年に対して強制的に教育を受けさせることによって、少年の更生を図る、それによって犯罪を抑止し社会の安全を維持するというのが少年法の理念なのである。成人にはない、少年の可塑性(変わる力)の高さを考えると非常に合理的な理念であると私は考える。他方、犯した行為に対する“応報”のような厳罰化の動きは、このような少年法の理念に合致するとは思えず、少年の更生にとっても、ひいては社会の安全にとっても決して有効とは思えないのである。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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