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2017.04.26

振込め詐欺を素材に、刑法による介入の限界を考える

振込め詐欺を素材に、刑法による介入の限界を考える
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いわゆる振込め詐欺を含めた特殊詐欺が後を絶ちません。警察庁の発表では、2016年の被害額は、2014年をピークに減ってきてはいるというものの、406億円(暫定値)に達しています。取り締まりをもっと強化するべきだという声がある一方で、詐欺罪の適用範囲を広げるのは慎重になるべきだという声もあります。

相手方を欺しているだけでは詐欺罪は成立しない

内田 幸隆 一般的な感覚ですと、「詐欺」は文字通り欺くということなので、人をだましたことだけで詐欺罪になると思われがちです。しかし、実は、相手方をだましたことだけでは詐欺罪とはなりません。相手方を欺き、錯誤の状態に陥らせ、それによって財物を交付させたといえて、はじめて詐欺罪が適用されます。ですから、振込め詐欺によってお金をだまし取ること自体は確かに詐欺罪となりますが、振込め詐欺の過程を幅広く検討すると、それぞれの関与者に詐欺罪を実際に問うことができるかについては様々な議論があります。例えば、高齢者の子どもを装って電話をかける人についてはどうでしょうか。電話をかけた人が、初めからお金をだまし取ることを目的とした共謀に加わっていれば、詐欺罪が認められるでしょう。しかし、振込め詐欺は組織化されていて、電話をかける人には、電話をかける役割しか与えられていないケースも想定されます。また、電話役の人を取り調べても、その人が本当に被害にあった高齢者に対して電話をかけていたのか、その人自身もわからないという事例もあるでしょう。そうなると、高齢者の子どもを装って電話をかけただけでは、詐欺罪の適用が難しいケースが生じます。また、受け子といわれる、お金の受け取り役についても同じことがいえます。お金を受取る役割しか与えられていない場合には、詐欺罪の共同正犯に問うことは難しいのではないか、せいぜい詐欺罪の幇助にしかならないのではないかという議論があります。

 また、振込み詐欺に使われる口座を偽名を使って開設し、カードや通帳を銀行から受け取った場合も、銀行側はだまされたとはいえ、具体的な財産的侵害があったわけではないので、詐欺罪に問えないのではないかという疑問があります。また、振込め詐欺で使われた口座が実名でつくられていた場合、そこにだまされた人のお金が振込まれていたとしても、その口座の名義人が自分の口座からお金を引き出すことがなぜ詐欺罪になるのかという問題も起きます。さらに、被害者が自分の口座から指定された口座に振込んだ場合に、詐欺罪の既遂がその時点で認められるのかという議論もあります。預金は現金とは異なり形があるものではないので、詐欺罪の要件である「財物の交付」には当たらないのではないかという点を検討しなければなりません。一般的な感覚では預金も現金と同じだと思われますし、刑法もそのことを前提に預金の振込みを現金の交付と同様に扱ってよいと思うのですが、通帳にいくら100万円と記載されていても、それは紙の上のデータにすぎません。単なるデータのやり取りであって、現金を手にしていないのであれば、詐欺罪の成立を慎重に考える必要があります。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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