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2014.06.01

仮想通貨「ビットコイン」 ―その課題と可能性―

仮想通貨「ビットコイン」 ―その課題と可能性―
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2014年2月、インターネット上で流通している仮想通貨である「ビットコイン」を巡って、ビットコインの取引所であるマウントゴックスが、不正侵入によるハッキングで取引停止になった事件は記憶に新しい。ここでは、ビットコインという新しい決済ツールの問題点や可能性について考察してみたい。

ビットコインは通貨なのか 非中央集権的な仮想通貨

浅井義裕教授 そもそもビットコインとは何なのか。そこから話をはじめよう。ビットコインは、サトシ・ナカモトと名乗る人物によって投稿された論文に基づき、2009年から運用が開始されたインターネット上の仮想通貨である。紙幣や硬貨は基本的には発行されない。流通を管理する事業主体や国家、中央銀行のようなものも存在しない。円やドルなどの現実の通貨との交換は、ウェブ上の「取引所」を通して行われる。しかし通常通貨の取引のように金融機関を通さないため、送金や決済についての手数料などはほとんど発生しない。そのため、小口売買や個人取引、特に国境を超えた決済、送金に利用されることが多く、急速に拡大している。通貨の発行は、ネットワーク参加者であるユーザーが、高度な演算問題を解く「採掘」という作業を通して行われる。この採掘、もしくは商品やサービス、他の通貨との交換によってビットコインは入手できる。
ビットコインはインターネット上の「仮想通貨」と定義したが、果たして”通貨”なのかどうか。たとえば、従来からある電子マネー(suicaなど)とは根本的に異なる存在である。電子マネーは、法律の枠組みのもとで企業によって発行されているが、あくまで従来の通貨をベースに、それを電子決済のプラットフォームで通用するようにしたもので、通常の通貨とあまり変わりがない。つまり、電子マネーでは、1円、2円…と数える。通貨は商品交換の際の媒介物であるが、多くの人がそれに価値があると「信用」すれば通貨として成立する。その信用を裏付けるのが、通常は国家である。ビットコインはいわば「民衆の中から生まれたカネ」であるため、国家の裏付けがない。そして、資金決済の法律の対象ともならない。したがって現段階で日本政府は、ビットコインを通貨と認めず、”モノ”として存在は認めるというスタンスをとっている。

  通常の通貨 電子マネー 仮想通貨
形状 紙幣、硬貨 電子的なデータ 電子的なデータ
発行 中央銀行、政府 企業(ただし、円などで表示) 高度な演算問題を解く「採掘」
(それぞれの仮想通貨で単位が異なる)
法律 (日本においては)日本銀行法、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律など (日本においては)資金決済に関する
法律など
(日本においては)検討中
1万円札、5千円札、500円玉など スイカ、パスモ、ナナコ、エディなど ビットコインなど

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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