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2015.05.01

知られざるTPP交渉における著作権問題―表現の自由と権利者保護をめぐって―

知られざるTPP交渉における著作権問題―表現の自由と権利者保護をめぐって―
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TPP(環太平洋経済連携協定)は、環太平洋地域の国々による経済の自由化を目指した多角的なルールづくりだ。実際は、参加国のGDPの約9割を占める日本とアメリカの妥結内容が他国にも大きな影響を与える。現在、日米の交渉はコメを含む農産品と自動車の関税が争点になっているが、実はその一方で著作権などの知的財産という隠れた重要事項も入っている。国益がぶつかり合う知的財産の問題。著作権の問題をテーマに現状と今後を探った。

著作権問題は「親告罪」の日本

――TPP交渉項目の中に、著作権をめぐる重要な問題が含まれると指摘されています。それはどういったものか、ご専門の立場から解説をお願いします。

私は著作権法制度を研究対象の一つとしています。最初に理解してもらいたいのは、日本においては、著作権侵害の刑事事件は親告罪であるということです。著作権侵害に対しては、損害賠償などを求める民事事件と、処罰を求める刑事事件とがありますが、民事事件は訴えがなければ裁判には至りません。刑事事件には親告罪と非親告罪とがあります。刑事事件における親告罪とは告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことで、著作権者が告訴しない限り、刑事責任を問うことはできません。
親告罪は、事実が公になると被害者に不利益になるような犯罪(わいせつ罪の一部、名誉毀損など)に適用されますが、著作権侵害が親告罪であるのは、罪責が比較的軽微であり、また当事者間相互での解決を図るべき犯罪とされているからと考えられます。加えて、より重要な点は著作権が個人の財産権であるということです。著作権が侵害されたかどうかは、あくまで著作権者の判断に委ねられるものとされてきました。また、あらゆるところに著作権は存在し、日本においては、黙認という形ではあるものの、「二次創作」をはじめ著作権が活発に利用され、それが文化の発展を促している側面もあります。TPPの交渉内容は非公開ですが、リーク情報によれば、「著作権侵害の刑事罰の非親告罪化」および「著作権法保護期間の延長」が検討されているといわれています。

自国のルールを持ち込んできた米国

――「非親告罪化」や「著作権保護期間の延長」が議論の俎上に上がってきたのは何故なのでしょうか。

そもそも、著作権を含む知的財産権に関する国際的な取り組みは19世紀まで遡ります。著作物の国際的保護を目的として締結された「ベルヌ条約」が嚆矢で、幾度かの改正があり、国連専門機関のフォーラムを中心とした国際的なハーモナイゼーションの中で、より良いルール作りの検討が進められてきました。その後、知的財産制度の国際的調和の実現については、貿易に関連する様々な国際ルールのひとつとして、WTO(世界貿易機関)のフォーラムでも議
論されるようになりました。しかし、WTOの加盟国が増えて合意形成が困難となってきたため、自由貿易協定(FTA)のような少数国のフォーラムで、より高い知的財産権の保護を求めるようになりました。TPPはFTAのひとつです。そしてここへきて、知的財産権は貿易円滑化に資するものという観点から、アメリカはTPPで「非親告罪化」という要求を突き付けてきたわけです。実際は、貿易円滑化というより自国産業の利益のために、自国のルールをTPPの中に持ち込んできたものです。「非親告罪化」は、著作権者に有利に働きます。アメリカにしてみれば、ディズニーやハリウッド映画などに代表される、巨大な利益を生み出す知的財産を著作権侵害から保護するのが目的と言えるでしょう。
また、日本での著作権の保護期間は、著作者の生前および死後50年までですから、原則50年経つまでは、許諾がなければその著作物を利用した自由な表現活動はできないことになっています。アメリカは、自国内で著作権保護期間を順次延ばしてきた歴史がありますが、TPPでは著作者の死後70年という保護期間延長を主張しています。「著作権保護期間の延長」は「非親告罪化」と同様に、自国産業の利益を目指したものと言えます。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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