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2018.09.19

「司法取引」で名前を出されただけで逮捕されることもある

「司法取引」で名前を出されただけで逮捕されることもある
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2018年6月1日、改正刑事訴訟法が施行されました。そこで新たに導入されたのが、いわゆる「司法取引」制度です。それはどのような仕組みで、なにを目的としたものなのか。また、この制度によって、日本社会はどう変わっていくのでしょうか。

アメリカ型と違う日本の「司法取引」制度

山田 道郎 日本にも「司法取引」制度が導入されました。いままで日本にはなかった制度ですが、一般の多くの人たちにとっては、マスコミなどの報道や、映画などで見るアメリカの「司法取引」のイメージが強いのではないでしょうか。しかし、アメリカの制度は、被疑者・被告人が自分の犯罪事実について有罪を認めることの見返りに、刑の軽減を行う「自己負罪型」ですが、日本の制度は、被疑者・被告人が訴追機関(検察)に他人の犯罪事実を明らかにするという協力の見返りに、検察官が刑の軽減や免責を行う「捜査・公判協力型」です。対象犯罪も、贈収賄などの経済犯罪、組織的詐欺などの組織犯罪、薬物・銃器犯罪等に限定されていて、日本版「司法取引」制度と呼ばれます。これは、アメリカの制度が、捜査や公判の費用、労力を節減することが主目的であるのに対して、日本では、訴追機関にとって犯罪事実に関する証拠収集手段の多様化を図ることが主目的であり、犯罪組織の主犯格やトップの摘発に繋げることを目指しているからです。つまり、同じ「司法取引」といっても、日本とアメリカでは制度の目的も仕組みも異なるのです。

 では、実際にどのような手続きで行われるかというと、まず、情報提供をもちかけるのは、被疑者・被告人側からでも、警察・検察側からでも行えます。そこで協議することが決まれば、その場に被疑者・被告人の弁護人も立ち会うことになります。例えば、被疑者・被告人が、自分の共犯者や指示を出した上の者などの情報や証拠を提供すると、検察官はその情報の価値に応じて求刑の軽減や不起訴を約束します。被疑者・被告人とその弁護人がその内容に同意すれば、三者が合意文書に署名して取引が成立となります。警察は、被疑者・被告人が提供した情報を基に、協力者や犯罪の指示者を検挙することができるようになります。上手く運用すれば、有効な捜査手段となりそうですが、その反面、多くの問題点を孕んでもいます。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。

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